残念な現実

障害年金の手続きは非常に複雑です。障がい者本人やご家族だけでは無理といってもよいでしょう。
それだけ、申請する書類の書き方・内容次第で結果が大きく異なります。
また、本人が1人で車を運転し、電車に乗りかえて年金事務所に来たことを相談員に話したらどうでしょう?
年金の2級は日常生活にも支障がある方を示します。
この時点で印象はいかがでしょうか?
でもこれが現実です。年金事務所でこの手の質問をされることは多々あります。
さらに、障害基礎年金は2級からしかありません。障害厚生年金にはある3級、労働に支障ありは存在しません。
だとしたら、自分で手続きをするよりも私に依頼した方が受給の可能性は高くなると思いませんか?
書類の書き方・内容、そして現場での交渉等に長けた社労士にお願いするのもアリではないでしょうか?
実際、自分で手続きに行ったが初めて聞く専門用語。捲し立てるような対応にうんざりして、社労士に依頼するケースは非常に多いです。

障害年金の種類

障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかで申請できる障害年金の種類が異なります。
ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を申請できるのかをご確認ください。