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2023年11月15日 受給事例を更新しました

最新の障害年金 受給事例

すずき社会保険労務士事務所とは!?

その1
地元に根差した「障害年金専門」社労士事務所!
相談者の約7割は、佐倉・八千代・成田などの印旛地域の方です。
もちろん、山武・香取・海匝・夷隅・安房地域の方からのご相談も承ります。
また、龍ヶ崎・稲敷・鹿行地域の方からのご相談も開始いたしました。
その2
数少ない佐倉・八千代・成田・印西の「障害年金専門」社労士事務所!
来所不要!こちらからお伺いします!!訪問費用は掛かりません!!!
その3
Face to Face!!
近年は面談不要!SNSのやりとりだけでOK!! という事務所もあります。しかし、それでは相手の表情や真偽もわかりかねます。文字だけでのやり取りでは上手く伝わらない、誤解が生じることも…
すずき社会保険労務士事務所は原則、昔ながらの対面形式!直接、顔を突き合わせ直に言葉を聞く・話すことで、お互いの信頼関係も築けます。あえてアナログです!!
その4
わたし1人です
すずき社会保険労務士事務所の従業員は私1人だけです。
毎月の新規受任も限定5名までとしております。裏を返せば、相談から年金事務所手続き、精算までのすべてを私が対応しております。
結果、1つ1つの仕事に責任を持って、丁寧かつ迅速に進められるのです。
その5
豊富な知識と経験
すずき社会保険労務士事務所はおかげさまで2022年に7年目を迎えました。
直近3年間の手続き件数(相談件数ではありません)は175件!
毎月、約5件!!の手続きをしております。あなたは自力で手続きしますか?
経験・知識のない社会保険労務士を選びますか?
それとも、すずき社会保険労務士事務所に依頼しますか?
答えは言うまでもありませんよね!?
365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!!
無料相談・ご予約は
0120-347-348または

相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!!
障害年金の相談以外にも福祉や社会復帰への相談も併せて可能!!!!

すずき社会保険労務士事務所にお任せ

他の社会保険労務士がやりたがらない傷病もお任せください。
なぜやりたがらないかって?理由は3つあります。

理由その1

他の傷病よりも
手間がかかる

理由その2

難易度のわりに
お金にならない

理由その3

初診日を
証明できない

すずき社会保険労務士事務所は上記の3つに該当する傷病についても
当然トライします。

理由その1から3に該当する傷病

例1:人工透析
人工透析を受けている方は障害年金の対象になります。しかし、障害年金を受給している方は50%前後です。理由は初診から人工透析に至るまでの年月が長かったため、初診の病院にカルテが残っていないことが多い。
ここで相談者は諦めてしまうでしょう。
しかし、すずき社会保険労務士事務所は諦めません。様々な角度からアプローチし糸口を見つけ出します。
例2:軽度精神遅滞(知的障害)
軽度精神遅滞は見た目は健常者と変わりありません。しかし、IQが50~69で身の回りのことは自立しているが、中学レベルの勉強は支障をきたしやすく、一般就労やコミュニケーションに問題を抱えている障害です。
中には、自分が対象であると気付いていない場合も少なくありません。特別支援学級・学校に通学していた方はもちろん、一般学校を卒業してから社会に出たときに、軽度精神遅滞が判明した場合もあります。
また、親御さんが「うちの子に限って」と障がいを受け入れずに成人になってしまい、社会に出れない日々が続き、どうしたものかと。こういう方でも請求は可能です。
ここで相談者は諦めてしまうでしょう。
次に軽度精神遅滞は原則、先天的なものであるため二十歳前障害として障害基礎年金しか受給できません。
つまり、月々の年金額は約6万5千円程度。社会保険労務士の成功報酬の相場は13万円程度。あえて言えば、難易度が高いわりにお金にならないからという理由でやりたがらない社会保険労務士も少なくありません。すずき社会保険労務士事務所はそんなことはありません。障がい者施設からの相談等を受けるケースも多くあります。なぜ、障がい者施設から相談があるかと言うと、障がい者に関するプロである施設関係者でも、難しいと判断するからこそ、社会保険労務士にお任せしたいということです。当事務所には信頼と自信があります。
例3:二十歳前障害
二十歳前障害といっても何のことかわからない方が多くても当然です。
たとえば、生まれながらにして障がいを持って生まれてきた方。生後間もなく発症した病気が原因で障がいを持たれた方。二十歳前から通院していた傷病が成人してから悪化した場合等など。
二十歳前障害の難しいところは①初診日が証明できないケース。②年金保険料を納めていない年齢だから請求できないのでは?と勘違いしているケースです。

CASE1
初診日が証明できないケース
子供の頃に通院した病院が一番最初だった場合、すでにカルテ等が破棄されている。場合によっては廃院している場合もあります。
このような場合でも何かしらの手がかりを見つけ出し、そこを糸口に突破口を見つけ出すのが、わたしの仕事です。もちろん相談者の協力が必要になることも多々あります。この地味な作業を嫌がる社労士は少なくありません。わたしは苦労を惜しみません。結果として、最初の面談に時間を費やします。一般的な社会保険労務士は面談時間は1時間から2時間程度と言われます。わたしの場合、3時間は当たり前です。それだけヒヤリングしてもまだ物足りなく感じることもあります。
時間に関してはご容赦ください。
CASE2
年金を納めていない年齢だから請求できないのでは?という勘違い
障害年金は初診日において、二十歳前であれば障害基礎年金を請求することが出来ます。
そうでなければ、障害によって生活に支障をきたしている方に何の援助もすることが出来ません。そういう意味合いからも障害基礎年金を請求することが出来るのです。
しかし、二十歳前障害は障害“基礎”年金ですから、2級からしかありません。
2級とは簡単に説明すると、「日常生活も支障をきたし、援助等が無ければ生活もままならない」状況をいいます。
なので、グッと難易度が上がるため、成功率を重視する社会保険労務士は体裁よく断るケースが多いです。わたしは成功率を全く気にしないと言えば、ウソになりますが成功率よりもどれだけ相談者に納得してもらえるかに注力しております。

すずき社会保険労務士事務所は以下の方々を応援します!

以下の1~3に該当する方は事務手数料 ”無料” にて承ります!!! 

その1
障がい者枠でお勤めされている方
障がい者枠のお給料は決して多くはありません。
業務内容等の違いこそありますが、体力・体調と相談しながら真摯に勤めている方です。「職場で障害年金をもらっている同僚がいるけれど、自分はダメなのかな?」
と思われている「あなた」。
そんなことありません。一度、すずき社会保険労務士事務所にご相談ください。
その2
就労継続支援事業所や就労移行施設に通所されている方
今が障害年金を請求するタイミングです!
就職してからの障害年金の請求は障がい者枠でもハードルは上がります。また、就職してもすぐに障害年金が停止されることもありません。
就職に伴う環境の変化に慣れるまでは不安やストレスが多いものです。
事前に障害年金を受給していれば、就職後の経済的な不安だけでも軽減できるはずです。
その3
相談施設・就労施設の相談員の方
現在、通所や勤務されている方で障害年金を受給していない方は少なくありません。

相談員や職員の方に相談したけど「障害年金は自分で市役所や社労士に聞いてみて」と言われただけ、という声もよく耳にします。

すずき社会保険労務士事務所にご一報いただけると幸いです!!
簡単なヒアリングで、「手続きの土俵に上がれるのか?」だけでもわかるはずです。
しかし、上記のその1・2の方の場合、適切に障がいや就労状況等を説明できないことも多々あります。皆様のご協力があってこそ、円滑な手続きにつながります。

365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!!
無料相談・ご予約は
0120-347-348または

相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!!
障害年金の相談以外にも福祉や社会復帰への相談も併せて可能!!!!

社会保険労務士に依頼する理由

理由その1
手続きに月日がかかる
ご本人が手続きをする場合、年金事務所には最低でも3回は年金事務所に行かなくてはなりません。年金事務所の次回予約は1か月先が目安です。つまり、最短でも3か月以上かかります。用意した資料や医療機関の診断書等に不備があった場合は再度、予約の取り直しが必要になります。結果、申し立てまで半年以上かかってしまうことも十分考えられます。
理由その2
不支給にならないためのリスクマネージメント
最近はお医者様から「障害年金の請求をするなら社会保険労務士に依頼して下さい」と言われ弊所に連絡をいただくことも少なくありません。
お医者様は治療の専門家、社会保険労務士は障害年金手続きの専門家。診断書の記入方法や内容不備もしばしばあります。このような場合、理由1のように申し立てまで月日を要してしまいます。
また、診断書の内容とご本人の申立書の内容がかけ離れていることも多く見かけられます。たとえば診断書は障害年金支給相当でも、申立書は不支給相当の内容であれば審査結果は不支給となってしまいます。これではお医者様の苦労も水の泡となってしまいます。
社会保険労務士が入ることで適切な診断書・申立書の作成が可能となり、もし不備が見つかっても事前に訂正・加筆してもらうことで、年金事務所に出直す必要もなくなります。
理由その3
障害年金を多くもらえる
誤解しないでください。これは理由1・2が適切に出来た場合です。年金事務所での障害年金請求手続きは毎月月末営業日締めです。例えば1月31日と2月1日に受理された場合、日にちで言えばたった1日ですが、障害年金は1か月分少なくなってしまいます。
弊所の場合、契約から年金事務所手続き完了まで平均2~3か月、成功報酬(事後重症の場合)は2か月分。ご本人が5か月以上かけて手続した場合、結果としては手元に入る年金額は同じ、もしくは損をしてしまいます。

 

最近、このようなトラブルが増えております

トラブルその1:生活困窮者相談施設のトラブル
生活困窮者相談施設は生活保護には至らない・該当しない(例えば持ち家・自動車を所有している)方の困窮問題をサポートする施設です。そのような相談者に対し、障害年金に該当しない程度であっても、社会保険労務士に手続きを依頼することでどうにか障害年金を得ようとするケースが散見されます。

具体事例
精神疾患で何年も治療を受けていないのにもかかわらず、数年ぶりに診察を受けたので手続きをしてほしい。
答え
法律上は可能かもしれませんが、常識からして希望を受け入れる医師や社会保険労務士はいないでしょう。少なくとも数か月から半年以上の継続治療が必要です。
また、本当に障害年金の対象者であれば、障がい者相談施設への相談をお勧めします。
トラブルその2:委任状のない相談員の行き過ぎた行為
障害年金の手続きは報酬が発生しない限り、委任状があれば社会保険労務士や弁護士以外の第三者でも可能です。しかし近年、委任状を持たない第三者の行き過ぎた行為が見られます。

具体事例
委任状を持たない各相談施設や就労継続支援施設の職員等が年金事務所の手続きに付き添い(同席)し、年金事務所職員とのやりとりに終始、介入・回答してしまう。
また、本人への説明・承諾なしに提出書類を代筆してしまう。結果、本人が理解・納得していないのにもかかわらず受理されてしまったなんていうことも…
答え
本人に年金事務所職員とのやりとりを理解できないほどの状態であれば、本人に手続き能力はないでしょう。このような場合、委任状を取得した代理人が手続きするのが当然です。
最近は就労継続支援施設も増え、各施設間での競争も見られます。サービスの一環として「障害年金の請求手続きを手伝います」という施設もあると聞いたことがあります。しかし、その職員は障害年金のプロではありません。
障害年金を生業とできるのは社会保険労務士と弁護士だけです。さらに障害年金を扱っている社会保険労務士・弁護士はその中でもごく一部の事務所だけです。それだけ専門の知識・経験が必要だということです。
トラブルその3:故意に初診日を変更する行為
障害年金の受給要件の一つに年金保険料の納付要件があります。下記の納付要件1もしくは2に該当すれば障害年金を請求する権利があります。

納付要件1:
初診日の前日において初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

納付要件2:
初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

また、20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

具体事例
障害年金の請求手続きを依頼され、ご本人から確認した初診の医療機関の受診状況等証明書に記載の初診日をもとに年金事務所で納付要件を確認したところ、僅かながら納付要件を満たしておりませんでした。その時点で障害年金の請求手続きはアウトです。
ところが後日、ご家族から「年金事務所に受診状況等証明書の写しは渡しましたか」との連絡がありました。
答え
後日、別の社会保険労務士に相談したところ、「年金事務所に証拠書類の写しを提出していなければ、初診日を変えることができるかもしれない」との話があったそうです。故意に初診日を変更する行為は立派な病歴の詐称(犯罪)です。しかし、ご本人・家族には罪の認識はありませんでした。

障害年金のデメリット

「障害年金をもらうことでのデメリットはありません」と謳っているホームページを見かけますが、そんなことはありません。きちんとデメリットも理解したうえで障害年金の請求を検討して下さい。

デメリットその1
もしものとき寡婦年金・死亡一時金がもらえない
障害年金(1・2級)の受給権を取得した方がお亡くなりになった場合、寡婦年金・死亡一時金が請求できません。
デメリットその2
将来、“老齢”基礎年金の金額が減額されてしまう
障害年金(1・2級)を受給している方は国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
※第1号被保険者(自営業者・農業者とその家族、学生、無職の方)は障害年金を受給している期間は国民年金保険料の支払いが免除されます。

しかし、国民年金保険料の免を受けた期間分の“老齢”基礎年金の金額は半額になってしまいます。
つまり、65歳の時点で障害年金(1・2級)の受給権者でなければ、“老齢”基礎年金が減額されてしまうのです。

※重度・中等度の知的障害、回復の見込みのない肢体の障害や人工透析の方の場合はおおむね問題ありません。しかし、うつ病などの精神障害の方は将来、症状が改善する可能性も十分に考えられます。その点については十分ご留意下さい。

デメリットその3
再就職を諦めてしまう
人によっては月20万円以上の障害年金を受給される方もおります。そのような方のなかには再就職を諦めてしてしまう人がおります。
理由は簡単、自己中心的な考えです。再就職先の給与が障害年金と変わらない(もしくは少ない)から働くのが馬鹿馬鹿しい。結果、「再就職しないで障害年金を貰い続けよう」と思ってしまう。

※しかし、精神疾患の場合は症状が改善して障害年金の対象外になることは十分に考えられます。その時、あなたは無収入。それこそ大問題です。
障害者枠で就労し、障害年金を継続して受給している方も多くおります。よくお考え下さい。

365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!!
無料相談・ご予約は
0120-347-348または

相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!!
障害年金の相談以外にも福祉や社会復帰への相談も併せて可能!!!!