最新の障害年金 受給事例 2021年1月15日 広汎性発達障害・双極性感情障害で障害厚生年金2級、年間約151万円を受給できたケース 2021年1月15日 うつ病・強迫性障害で障害基礎年金2級、年間約78万円を受給できたケース 2021年1月15日 双極性感情障害で障害基礎年金2級、年間約101万円を受給できたケース 2021年1月15日 中等度精神遅滞で障害基礎年金2級、年間約78万円を受給できたケース 2020年12月15日 統合失調症で障害基礎年金2級、年間約78万円を受給できたケース もっと見る≫
すずき社会保険労務士事務所にお任せ 他の社会保険労務士がやりたがらない傷病もお任せください。 なぜやりたがらないかって?理由は3つあります。 他の傷病よりも 手間がかかる 難易度のわりに お金にならない 初診日を 証明できない すずき社会保険労務士事務所は上記の3つに該当する傷病についても 当然トライします。 理由その1から3に該当する傷病 例1:人工透析 人工透析を受けている方は障害年金の対象になります。しかし、障害年金を受給している方は50%前後です。理由は初診から人工透析に至るまでの年月が長かったため、初診の病院にカルテが残っていないことが多い。 ここで相談者は諦めてしまうでしょう。 しかし、すずき社会保険労務士事務所は諦めません。様々な角度からアプローチし糸口を見つけ出します。 例2:軽度精神遅滞(知的障害) 軽度精神遅滞は見た目は健常者と変わりありません。しかし、IQが50~69で身の回りのことは自立しているが、中学レベルの勉強は支障をきたしやすく、一般就労やコミュニケーションに問題を抱えている障害です。 中には、自分が対象であると気付いていない場合も少なくありません。特別支援学級・学校に通学していた方はもちろん、一般学校を卒業してから社会に出たときに、軽度精神遅滞が判明した場合もあります。 また、親御さんが「うちの子に限って」と障がいを受け入れずに成人になってしまい、社会に出れない日々が続き、どうしたものかと。こういう方でも請求は可能です。 ここで相談者は諦めてしまうでしょう。 次に軽度精神遅滞は原則、先天的なものであるため二十歳前障害として障害基礎年金しか受給できません。 つまり、月々の年金額は約6万5千円程度。社会保険労務士の成功報酬の相場は13万円程度。あえて言えば、難易度が高いわりにお金にならないからという理由でやりたがらない社会保険労務士も少なくありません。すずき社会保険労務士事務所はそんなことはありません。障がい者施設からの相談等を受けるケースも多くあります。なぜ、障がい者施設から相談があるかと言うと、障がい者に関するプロである施設関係者でも、難しいと判断するからこそ、社会保険労務士にお任せしたいということです。当事務所には信頼と自信があります。 例3:二十歳前障害 二十歳前障害といっても何のことかわからない方が多くても当然です。 たとえば、生まれながらにして障がいを持って生まれてきた方。生後間もなく発症した病気が原因で障がいを持たれた方。二十歳前から通院していた傷病が成人してから悪化した場合等など。 二十歳前障害の難しいところは①初診日が証明できないケース。②年金保険料を納めていない年齢だから請求できないのでは?と勘違いしているケースです。 CASE1 初診日が証明できないケース 子供の頃に通院した病院が一番最初だった場合、すでにカルテ等が破棄されている。場合によっては廃院している場合もあります。 このような場合でも何かしらの手がかりを見つけ出し、そこを糸口に突破口を見つけ出すのが、わたしの仕事です。もちろん相談者の協力が必要になることも多々あります。この地味な作業を嫌がる社労士は少なくありません。わたしは苦労を惜しみません。結果として、最初の面談に時間を費やします。一般的な社会保険労務士は面談時間は1時間から2時間程度と言われます。わたしの場合、3時間は当たり前です。それだけヒヤリングしてもまだ物足りなく感じることもあります。 時間に関してはご容赦ください。 CASE2 年金を納めていない年齢だから請求できないのでは?という勘違い 障害年金は初診日において、二十歳前であれば障害基礎年金を請求することが出来ます。 そうでなければ、障害によって生活に支障をきたしている方に何の援助もすることが出来ません。そういう意味合いからも障害基礎年金を請求することが出来るのです。 しかし、二十歳前障害は障害“基礎”年金ですから、2級からしかありません。 2級とは簡単に説明すると、「日常生活も支障をきたし、援助等が無ければ生活もままならない」状況をいいます。 なので、グッと難易度が上がるため、成功率を重視する社会保険労務士は体裁よく断るケースが多いです。わたしは成功率を全く気にしないと言えば、ウソになりますが成功率よりもどれだけ相談者に納得してもらえるかに注力しております。 すずき社会保険労務士事務所の3つの強み 八千代・佐倉・成田で唯一!?の障害年金専門社労士 答えはインターネットで検索してみてください。例えば、『佐倉 障害年金』で検索した場合、事務所の所在地が佐倉市にある事務所はすずき社会保険労務士事務所だけです。また、八千代・成田も同じ結果です。つまり、このエリアで障害年金を取り扱っているのはすずき社会保険労務士事務所だけなのです。 最近は周辺地域の依頼も増えております。 特に注力しているのは障害年金を扱う社会保険労務士が殆どいない、印旛エリア・香取エリア・山武エリアなど千葉県北東部です。高速道路で1時間程度であれば、当然訪問いたします。このエリアの方は千葉まで行くにも半日がかりです。さらに2時間以上の面談は体力的にとても無理です。また遠隔地ほど、ご自身で手続きをされて挫折される方が多いのが現実です。そのような方々の一助となれれば幸いです。あなたは自力で手続きしますか?経験・知識のない社会保険労務士を選びますか?それとも障害年金のプロに依頼しますか?答えは考えるまでもありません。 営業エリアは1時間圏内、こちらからお伺いします! 事務所訪問不要!! もちろん相談は無料です!!! こういうお言葉をよくいただきます。「電話や郵便、メールでのやりとりだと、不安に感じることや伝えきれないことが多くあります」というご意見。 すずき社会保険労務士事務所は地域密着が原則!必要とあれば、すぐに駆け付けます。 たまに、言われます「わざわざ来なくてもいいのに」。でも、直接訪問することでその場で内容確認することが出来ます。顔を見るだけで安心してもらえます。最後には「来ていただき、ありがとうございます。安心しました」。の一言がいただけます。信頼関係が深まります。 また、すずき社会保険労務士事務所は個人事業。相談受付から事務手続き、成功報酬の精算まで全てわたくしが対応いたします。裏を返せば相談者の状況も全て把握しています。これが事務員を雇っている事務所だと、社会保険労務士が年金事務所で質問されても、細かいところまで説明することは出来ません。 毎月5名限定の新規契約! 丁寧かつスムーズな手続き!! 当事務所では、現在ご相談が多いため、新規の契約は毎月先着5名限定で承っております。 なぜ5名限定にしているかは、1つ1つの案件を丁寧かつスムーズに扱うことを心掛けているからです。たった5件と思われるのは、大きな間違いです。面談:5日、資料作成:10日、年金事務所:5日、その他事務・訪問:5~10日。あっという間に1か月です。 まずまずの仕事でよければ、毎月10件でも出来るかもしれません。しかし、結果もまずまずになってしまうでしょう。やるからには、まずまずの仕事は出来ません。相談者もお医者様も納得する資料を作成いたします。 お医者様にも言われます。「鈴木さんの資料は普段の診察では知りえないことも具体的に分かりやすく書いてあるので参考になります」と。 契約から申し立てまでは通常2~4か月は当たり前です。現在、年金事務所は予約が必須です。手続きの度に1か月先の予約が必要です。すずき社会保険労務士事務所は進捗状況に応じてスケジュールを調整しています。そうすることで、最短1か月で申し立てまで完了することもあります。仕事は責任を持って取り組みます。 365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!! 無料相談・ご予約は 043-312-8750またはEメール 相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!! 障害年金の相談以外にも福祉や社会復帰への相談も併せて可能!!!!
ブログ 2021年1月12日 ~新型コロナウィルス感染予防対策について~ 2021年1月12日 ~健康問題なし~ 2020年12月29日 ~12月まとめ~ 2020年12月24日 〜最難関〜 2020年12月11日 〜生命保険だけではありません〜 もっと見る≫