初診日要件

障害年金を受給するためには、3つの要件の1つ、初診日要件についてご説明いたします。

初診日要件
その障害の原因となった病気・ケガについての初診日(初めて医師の診察を受けた日)において国民年金、または厚生年金の被保険者であること。 又は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していたこと。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療(「診察、検査、処置、投薬、手術、その他の治療等」)を受けた日をいいます。
この初診日を確定させることが障害年金請求の最重要要件の1つとなります。

1.診療を受けた日
2.健康診断により異常が発見され、引き続き診療を受けた日
3.同一傷病で転医した場合は、最初の医師の診療を受けた日
4.大道脈(弁閉鎖)不全症については、心不全症が顕れ受診した日
5.同一傷病であっても、旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発後の診療日
6.誤診をした医師の診察を受けた日
7.脳出血・脳梗塞により受診した日