障害の程度

1級 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状
人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級  労働に著しい制限が必要な程度の病状
心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み、中等度のうつ病 など