千葉・佐倉・八千代・成田・印西の知的障害(精神遅滞)の方で
障害年金をお考えの方

すずき社会保険労務士事務所のHPをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
千葉・佐倉・八千代・成田・印西の知的障害(精神遅滞)で障害年金のご相談は、私にお任せください!

│知的障害(精神遅滞)での請求の注意点

1.最初の手続きが肝心
1 最初の請求で不支給決定になると次回以降の請求時の審査が厳しくなってしまう。
2 理由:知的障害(精神遅滞)はすぐに悪化するものではないから。
2.病院選び:かかりつけの病院はありますか?
1 すべての精神科・心療内科(小児科等)で診てくれる訳ではありません。
2 また、病院・医師の考えや価値観で診断書の内容(評価)に差があるのも現実です。例えば、「軽度知的障害(精神遅滞)や障害者雇用・枠で就労できるのであれば対象外だ」などとおっしゃられる医師もおります。
3.知的障害(精神遅滞)の方が自力で障害年金の請求手続きができるとしたら、その方は障害年金の対象者とはならないとも考えられます。
1 知的障害(精神遅滞)は障害年金1級か2級しかありません。2級の方は就労が困難。
2 もしくは障害者雇用・枠で勤務し、日常生活も家族のサポートが必要(1人暮らしは困難)な方のことをいいます。

弊所での知的障害(精神遅滞)のご依頼は全体の20パーセント程度あり、実績も充分あります。まずは一度ご相談ください。

プロフィール

鈴木 生素(すずき なりつね)
生年月日 昭和50年2月4日 生まれ
社会保険労務士試験合格年 2015年
保有資格 社会保険労務士(登録番号:第12150069号) 年金アドバイザー
趣味 ゴルフ、スキー、盆栽

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