障害厚生年金

対象者:サラリーマン・OL
障害厚生年金は1~3級に分かれていて、1・2級の場合は障害基礎年金も合せて支給されます。
障害厚生年金の1・2級は配偶者に対する加算があります。
配偶者の加給年金:年額 約23万5千円
障害厚生年金の3級は障害厚生年金だけが支給されます。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
最低保障額:年額 約61万円

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300ヶ月未満のときは、300ヶ月として計算します。

│障害手当金

障害手当金 障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として支給される場合があります。
最低保障額:約122万円

1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級
3級  報酬比例の年金額  (最低保障額 約61万円)
障害手当金 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 約122万円)

 

障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。