障害厚生年金をもらっている夫が亡くなりました。妻の私は年金を受けられますか?

2024年1月11日

障害厚生年金1・2級の年金を受けている方が亡くなられた場合は、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。”妻”は年齢に関係なく遺族となりますが、”子供や孫”は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、”夫、父母、祖父母”は55歳以上であることが必要です。
3級の障害厚生年金を受けていた場合でも、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病の場合は、遺族厚生年金が支給される場合もあります。
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