気分変調症で障害厚生年金2級、年間約119万円を受給できたケース
2026年1月15日
相談者
富里市・男性(30代・無職)相談時の相談者様の状況
面談時、ご本人は就労移行施設に通所中でした。相談から請求までのサポート
面談時にいただいた情報では病名は”気分変調症”でした。気分変調症は、うつ病よりも状態が軽いと判断されやすく申請の際は注意が必要です。
そこでご本人が「日常生活・社会生活にどの程度の支障がでているか」
「これまでどのような病歴・トラブル等があったのか」について具体的な内容を記載した資料を作成し
医師に診断書の作成を依頼しました。
結果
障害厚生年金2級、年間約119万円を受給することができました。本件のポイントは、気分変調症は障害年金の請求が難しくいかに病歴や日常生活での不自由等を
医師に理解してもらうことがカギです。
社労士としてはその点を押さえた資料を作成できるか否かが大変なところでした。
