両変形性股関節症で障害厚生年金3級、年間約58万円を受給できたケース

2019年5月15日

相談者

四街道市・女性(50代/会社員)

相談時の相談者様の状況

先天性の変形性股関節症で子供の頃にはコルセットをしたまま生活していました。しかし、小学生になった頃にはコルセットも取れ普通に運動等も出来ていました。20代になり社会人になってから左足に違和感や痛みを覚え骨切り術を受け、その後も数か所の病院を転々とした後、現在の病院に辿り着き人工股関節の置換術を施しました。

相談から請求までのサポート

今回のポイントは2点ありました。 ①.先天性の変形性股関節症の場合、初診日は乳幼児期に通院した病院になります。この場合、受診状況等証明書や当時の証拠となるものが一切ありません。また、二十歳前障害のため障害基礎年金は1・2級しかありません。しかし、股関節症を指摘されても社会人になるまで健常者と同様に運動ができ、日常生活にもなんら支障がなかったことから、社会的治癒を申立てすることで大人になってからの病院が初診と認められ、受診状況等証明書が取得できました。 ②.両足の人工股関節の場合、2級が認められるケースがありますが、手術をした病院・医師が人工股関節の置換の名医との自負があり、障害年金の対象にはならないとの主張をされていましたので、相談者様から病院への同行と診断書の記入内容を説明してほしいとのことでした。そこで病院に同行し、実際にできることとできないことを説明し、診断書の作成に至りました。

結果

障害厚生年金3級、年間約58万円を取得できました。 本来であれば、障害厚生年金の2級も考えられる事例でした。しかしながら、①医師の診断書は当初、日常生活には一切の支障がないとの記載であったため、これでは3級すら取得することができなかったこと。②社会的治癒を申立てしていなかった場合も障害基礎年金は非該当であったことから、事前に障害厚生年金を主張し、医師にも粘り強く説明したことで診断書の部分訂正に至った経緯から、障害厚生年金3級を辛うじて取得できました。 相談者もこの結果には満足していただけました。事前の準備が功を奏した案件とも言えるでしょう。