特発性血小板減少性紫斑病で障害厚生年金3級、認定日請求で年間約61万円を受給できたケース
2025年5月15日
相談者
佐倉市・女性(30代・会社員)相談時の相談者様の状況
初診からちょうど1年6ヶ月前後にご連絡をいただきました。ご本人は発病後、入退院を繰り返すなど症状は不安定でした。
また、勤務先も時短や肉体労働はしないようにするなど一定の配慮を受けておりました。
相談から請求までのサポート
本件での苦労した点は”受診状況等証明書”の記載内容でした。初診の病院は糖尿病で通院していた先でした。
証明書を作成していただいたところ、内容は見当違いの糖尿病についての初診日・治療内容でした。
そこで糖尿病ではなく、特発性血小板減少性紫斑病についての因果関係のある証明書を作成するよう再度依頼しました。
それでも、Drは内容の訂正に応じませんでした。
唯一の救いは糖尿病の治療経過の中に一行、年月日と貧血・血小板減少を認めた。とだけ記載がありました。
止む無く、上記の経緯についての申立書を作成し年金事務所に請求書を提出・説明したところ受理していただけました。
結果
障害厚生年金3級、認定日請求で年間約61万円を受給することができました。今も昔も同様なケースが見られます。
これが一個人で手続きをしようとした場合、そこで萎えてしまうことも。
それがきっかけで社労士に依頼されるケースもあります。