気分変調症・軽度精神遅滞で障害基礎年金2級、年間約85万円を受給できたケース
2026年8月14日
相談者
富里市・女性(40代・無職)相談時の相談者様の状況
面談時、ご本人は就労支援事業所に通所中でした。ご本人とご家族で年金事務所に手続きに伺いましたが、不備等を指摘されたとのことでした。
また、不備の整理等をするにも何をどうすればよいのかもわからず、途方に暮れてご連絡をいただきました。
相談から請求までのサポート
面談時に持参いただいた、診断書等の資料を確認しました。確かに診断書等に不備がありました。
傷病名は”気分変調症”となってました。
しかしながら、過去の知能検査で軽度精神遅滞の数値であることも記載されてました。
主治医に診断書の内容の確認と訂正をお願いしたところ
傷病名に軽度精神遅滞を追記していただくことができました。
ただし、主たる障がいはあくまで気分変調症で知的障がいではないとの趣旨の回答でした。
”気分変調症はうつ病よりも状態が軽い” という評価で、うつ病での申請よりも受給の難易度が上がります。
そこで、別途申立書を作成しました。
内容は気分変調症の症状が服薬等の治療を継続しているにもかかわらず、10年以上継続していること。
幼少期から発達の遅れを指摘され、学校では普通学級と特別支援級を併学していたこと。
高校卒業後も対人関係等の課題から就労を継続することができずに現在に至るなど。
上記の内容のもと、気分変調症と精神遅滞について総合的な審査していただくよう申し立てました。
結果
障害基礎年金2級、年間約85万円を受給することができました。本件については主治医の診断書の内容や年金事務所でのやり取り等の不幸が重なったとも言えます。
ご家族ももっと早く、手続きの相談をするべきだったとおっしゃっておりました。
無事に受給することができたのが幸いです。
