多発性嚢胞腎による人工透析で障害厚生年金2級、年間約136万円を認定日請求できたケース

2022年8月15日

相談者

香取市・男性(50代/会社員)

相談時の相談者様の状況

人工透析開始に伴いご相談をいただいた案件です。

ご本人は会社勤めを続けながら、夜間の人工透析を受けており障害年金の手続きをする時間がありませんでした。

相談から請求までのサポート

会社の健康診断で腎機能障害を指摘され、地元の病院を受診していました。

人工透析(腎機能障害)の場合、年金機構にアンケートと称する申告書の提出を求められます。
そこには会社の健康診断記録等の提出を求められることがあります。また、ココが審査のポイントにもなる場合もあります。
今回の場合はご本人が健康診断記録を保管していたことかスムーズに手続きを進めることができました。

結果

障害厚生年金2級、年間約136万円を受給することができました。

勤めながらの人工透析は体力的にも負担が大きいものです。
無理をなさらずお体を大事にしてください。